会員規則
(目  的)
第1条
本会員規則(以下、「本会則」という。)は、一般社団法人日本ネーミング協会定款(以下、「定款」という。)第2章の規定に基づき、一般社団法人日本ネーミング協会(以下、「当協会」という。)の会員について必要な事項を定める。
(会員資格)
第2条
会員となる資格は次のとおりとする。なお、A会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)で規定する当協会の社員とする。
  

1.S会員
 商標登録または商標出願している製品およびサービスを有する法人、個人又は団体

2.A会員
(1)ネーミングに関する実績等を有する個人。
(2)ネーミングに関する実績等を有する法人および団体。

3.B会員
 ネーミングに興味があり、ネーミングに関しての情報を取り入れたい個人。

(入  会)
第3条
当協会の会員となるには、S会員、A会員およびB会員ともに当協会所定の入会申込書により入会の申込をする。S会員およびA会員においては、理事会の承認を得なければならない。また、A会員の場合には、既会員2名以上の推薦を必要とする。
(審  査)
第4条

1.事務局は、前条により提出された入会申込書について、第2条に定める資格要件を審査しなければならない。

2.理事会は、事務局の審査結果に基づき、第2条に定める資格要件を有する申請者の入会をその決議により承認するものとする。
 なお、A会員の場合には、別途、理事会の審査を必要とする。

3.理事会は、入会の審査結果を事務局に連絡しなければならない。

4.事務局は、前項の連絡を受けたときは、当該審査の結果を申請者に通知するものとする。

(資格取得)
第5条
前条に基づき会員として入会を承認された者は、次条に基づき入会金及び初年度会費を納付した日から会員資格を取得する。
(会  費)
第6条
1.S会員、A会員およびB会員の入会金及び会費は、次のとおりとする。
  S会員       入会金5万円 年会費12万円
  A会員(個人)   入会金1万円 年会費3万6千円
  A会員(法人・団体)入会金3万円 年会費6万円
  B会員(個人)   入会金なし  年会費1万2千円
2.年度会費は、前項の会費(年額)の12分の1に、入会承認のあった月の翌月以降の当該事業年度の残存月数を乗じた金額とする。
3.当協会会員として2年間以上在籍した後2年以内に入会する者、及び任意に退会した後3年以内に再入会する者は、入会金を免除する。
4.第12条により休会を認められた会員は、休会期間中の会費を免除する。
5.入会金及び初年度会費の納付日は、理事会が入会を承認した日から1ヶ月以内とし、次年度以降の納付期限は、事業次年度開始日の前
  日とする。
(退  会)
第7条 

会員は、次に掲げる事由によって退会するものとする。
(1)各会員本人の退会の申し出。ただし、退会の申し出は、1か月前にするものとするが、
   やむを得ない事由があるときは、いつでも退会することができる。
(2)死亡又は解散
(3)法人法上の総会員の同意
(4)2年以上の会費の滞納
(5)除名

2.社員としてのA会員の除名は、正当な事由があるときに限り、総会の決議によってすることができる。
  この場合は、法人法第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるものとする。
(会員権利)
第8条

会員は、定款で定めるものの他に次の権利の全部または一部を有し、その権利はそのものに専属する。
(1)会員の証明を受けること(S会員およびA会員)
(2)会員が同意して提供した各会員データへのアクセス(S会員およびA会員)
(3)会報の配布やEメールでの情報提供を受けること(S会員、A会員およびB会員)
(4)当協会の主催する講演会、セミナー、コンテスト等への優先的参加(S会員、A会員およびB会員)

(権利停止)
第9条
理事会は、当該年度の会費を納入しない会員に対し、会費の納入があるまで、前項各号の権利を停止することができる。
(会員義務)
第10条

会員は、定款で定めるものの他、次の義務を負うものとする。
(1)定款および本会の規則を遵守すること
(2)住所(本店所在地)、氏名(社名・代表者名)等に異動のあったときは、すみやかに当協会に届出ること

(退会に伴う権利及び義務)
第11条 
会員が、退会したときは、当協会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし未履行の義務は、これを免れることができない。
2.当協会は、会員が退会しても、既に納入した入会金、会費及び拠出金品は返還しない。
(休  会)
第12条
理事会は、個人会員に、長期療養を必要とする病気その他のやむを得ない事由がある場合、その申し出により、相当期間の休会及び休会期間中の会費の免除を認めることができる。
(会則変更)
第13条
本会則の変更は、理事会の発議により、総会での決議を経なければならない。